【動画で解説】月ぎめ駐車場の売却について
カテゴリ:不動産売却動画
/ 投稿日付:2024/03/07 08:22
月ぎめ駐車場の売却について
月極の青空駐車場を所有していますが、売却することは可能ですか?
はい、もちろん売却することは可能です。
その際は、駐車場の賃貸契約はどうすればよいですか?
購入される方が、購入後にそのまま貸駐車場として継続利用される事があります。
売却開始の際は、賃貸契約はそのままで良いと思います。
買いたい方が、建物を建築予定の場合だとどうなりますか?
その場合は、売主と買主のどちらの責任で賃貸契約を解約するのかが重要です。
一般的にはどちらで解約することが多いですか?
ケースバイケースなので、売買契約締結前に、お互いが協議して決めることとなります。
借家の契約解除は色々大変ですよね?駐車場も同じですか?
借家の場合は、貸主からの契約解除には正当事由が必要となってきます。
貸主が使用する理由だけでなく、立ち退き料なども必要となることが多いです。
これは借地借家法の規定によるものです。
同じような事が必要なんですか?
駐車場の場合は、借地借家法の適用はないため
正当事由は必要とはなりません。
立ち退き料も必要ないんですね。
契約書に記載が無ければ必要ありません。
どれくらい前には言うのが良いのでしょうか?
まずは契約書をご確認ください。
契約書に記載してある期日までに解約の意向を先方に伝えなくてはなりません。
契約書に取り決めの記載がなかったらどうすればよいでしょうか?
法的な規定はありません。
ただ、借りている方も、次の駐車場を探す為には時間が必要ですので、
1・2か月前にはお知らせする方が良いと思います。
わかりました。有難うございます。
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