カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2024/11/14 08:30
未登記建物の売買について
未登記建物は売買できますか?
はい、売買できます。但し、買主様にとってデメリットやリスクがありますので、売却がしにくかったり
売却価格に影響が出たりすることがあります。
買主さんにデメリットやリスクがあるんですか。
はい、一つとして購入し取得したにも拘らず、所有権を第三者に主張する事が出来ません。
不動産取引では、通常売買代金の支払いと同時に所有権が移転し、所有権移転登記も行います。
ですが、建物が未登記であれば移転登記を行うことが出来ません。
仮に2重売買などで取引後に第三者がその建物を登記した場合、登記をした第三者に対して、買主様は所有
権を主張することができません
それはとんでもないリスクですね。
そんな危険性のある建物を購入しようとは思わないですよね。
次に、住宅ローンなどの融資を利用しようとしても、融資を受ける事が出来ません。
融資が受けられないのは、どうしてですか?
それは抵当権が設定できないからです。
融資を利用する場合、金融機関はその土地や建物に抵当権を設定します。
万一、返済不能などになった場合、抵当権が実行され競売にかけられることになります。
ところが、抵当権を設定する建物の登記が無ければ、権利設定は出来ません。
売買は可能だけれど、実際はそのままで購入してくれる買主様は少ない、と言う事ですね。買主様の名義
に登記できるようにするには、どうすれば良いですか。
誰が所有者なのかわかるようにする登記を「保存登記」と言いますが、「保存登記」をするためにはまず
、建物の「表題登記」が必要となります。
「表題登記」ですか。
はい、表題登記とは不動産を特定するため、「不動産登記の表題部になされる登記」のことです。
建物の場合は所在、家屋番号、種類、構造などの登記となります。ちなみに、不動産登記法では、表題登
記のない建物の所有権を取得した者は、取得日から一月以内に表題登記を申請しなければ十万円以下の過
料となっております。
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