カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2024/01/29 08:45
相続の3000万円特別控除について 相続した実家でも3000万円の特別控除が使えるって聞いたんですが? はい、相続によって空家になった不動産を、相続された方が一定の要件を満たして売却した場合、譲渡所 それは昔からあった制度なんですか。 2016年4月1日からの時限立法で、2023年12月31日までとなっています。 最近の話なんですね。なぜできたんですか。 少子高齢化、人口減少に伴って増加し続ける空家を減らそうと、国策である「空家等対策の推進に関する -------------------------------------------------------------------------------------------
得から3000万円を控除することができます。
特別措置法」の税制上の措置としてできたものです。
ていた家屋で、次の3つの要件全てに当てはまるものをいいます。
1、昭和56年5月31日以前に建築されていること。
2、区分所有建物登記がされている建物でないこと。
3、相続の開始の直前において、被相続人以外に居住していた人がいなかったこと、になります。
はい、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建物を「旧耐震基準」というのですが、そちら
が対象になります。周辺の生活環境に悪影響を及ぼす恐れのある空家建物のうち、4分の3が旧耐
震基準の建物と言われています。これらの対策が前提の為、建築時期の制限が設けられています。
建物の中で複数に区分され、各戸が住居・店舗・事務所等の用途で構成されている建物のことで、
マンションなどが分かりやすいと思います。
一人で居住していたものでないとダメなんですね。
老人ホーム等への入所直前まで居住していて、要介護・要支援認定を受け老人ホーム等に入所し、
相続開始直前まで老人ホーム等に入所をしていた、等の要件を満たせば適用の対象となります。
事業、貸付、居住の用に供されていない事、という要件がありますので適用の対象にはなりませ
ん。また、これは相続後から売却までの間も同じ要件となっていますので注意が必要です。
いえ、空家対策と建替促進が趣旨ですので、売主様で耐震基準に適合するよう耐震補強をするか、
建物を解体し更地にして引き渡す必要があります。
そしてその期限が2023年の12月31日までとなっています。
はい、そうです。それ以外にも譲渡価格が1億円以下であったり、親子や夫婦など特別の関係があ
る人以外への譲渡であるなど様々な要件があり、手続きや証明書類があり、確定申告の必要があり
ます。
相続登記には司法書士、建物の滅失登記には土地家屋調査士、税金に関しては税理士、解体には解
体業者と、様々な専門家との連携が必要となります。買主様を探すだけでなく、それらを紹介、調
整してくれる不動産業者を探すことが重要になってくると思います。
わかりました。有難うございます。
岡崎市・西尾市・幸田町・安城市で不動産(戸建・マンション・土地)の売却の
ご相談はセンチュリー21不動産売却センターへご相談ください。
不動産買取・任意売却・リースバックのご相談も承っております。(相談料無料)
売却をご検討の方は下記フォームからメールにてご相談かお電話にてご相談くださ
い。
〇フリーダイヤル☎0120-839-480
〇お問合せフォーム〇
Aコース:まずは相場から知りたい
Bコース:急いではいないが売却を検討されている
Cコース:できるだけ早く売却したい
Dコース:即現金がほしい。買取を御希望
〇スタッフ紹介〇
〇スタッフブログ〇
〇現在お取り扱いしている物件ホームページ〇
-------------------------------------------------------------------------------------------