ホーム  >  不動産売却動画  >  【動画で解説します】不動産売却に伴う固定資産税の精算

【動画で解説します】不動産売却に伴う固定資産税の精算
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/06/04 08:46


売却予定の不動産で先日精算金の話があり、その中で固定資産税の項目があったのですが、なぜ買主から
固定資産税の精算金がいただけるのでしょうか?

不動産の売買で、必要な手続きの1つが「固定資産税精算金」の支払いです。売買取引のあった不動産は、
1年の中で売主が所有している期間、買主が所有している期間が分かれているので、一般的には固定資産税
と都市計画税をそれぞれ負担し合うことになります。

でもそれは、所有者が変わったタイミングで役所に届け出等をすればいいのではないですか?

いえ、固定資産税は、課税された時点で納税者が確定するため、年度の途中で不動産を手放したとしても、
納税義務者が変更になることはありません。つまり、1月1日時点での所有者がその年の納税義務者となり
ます。

つまり、所有権は買主に変わったとしても、取引した年の納税義務者は売主のまま。ということでしょうか?

そうですね、そのため売買契約時に、所有権が変わる日で日割り計算して、売主と買主それぞれ両方が該当期
間の税負担をするという取り交わしをすることが一般的です。

一般的という事は別にしなくてもいいという事なんでしょうか?

そうなんです。実はこの取り決めは、法律上必須の手続きではありません。そのため、ややこしくなりそうで
あれば、固定資産税についての取り決めは除外して、単純に取引をする不動産の価額だけで金銭授受を行って
も構いません。

なるほど・・・

はい、ただやっておかなければ売主が損をすることになるので注意しましょう。

確かにそうですよね・・・わかりました

そのほかに気を付けなければいけない点はありますか?

不動産売却時の固定資産税の分担を決める際には、いつを起算日とするかが重要です。起算日の考え方は地域に
よって異なり、関東では1月1日、関西では4月1日を起算日にする傾向にあります。

へぇ~

ただし、どちらも確定的なものではなく、関東でも4月1日、関西でも1月1日を起算日にするケースもみられます。
起算日は売主と買主の合意で決まるため、どちらで計算するのかは、あらかじめ確認しておかなければなりません。

他には何かありますか?

不動産売却によって利益が出た場合は、売却した翌年の申告期間に確定申告をしないといけません。これは、固定
資産税の精算金によって利益が出た場合も同様で、申告しなければペナルティを課せられるため注意が必要です。

確かにそれは覚えておかないと危険ですね。

そうですね、また先ほどお話しした精算の取り決めは売主と買主の双方の合意で決めますが、内容が複雑で決める
ことは難しいです。そのため、不動産会社に負担額を計算してもらうのがおすすめです。

わかりました!ありがとうございます!


------------------------------------------------
岡崎市・西尾市・幸田町で不動産(戸建・マンション・土地)の売却のご相談は
センチュリー21不動産売却センターへご相談ください。

不動産買取・任意売却・リースバックのご相談も承っております。(相談料無料)
売却をご検討の方は下記フォームからメールにてご相談かお電話にてご相談くだ
い。

〇フリーダイヤル☎0120-839-480


〇お問合せフォーム〇


Aコース:まずは相場から知りたい
岡崎市・西尾市・幸田町の戸建。土地・マンションの査定・相場を知りたい


Bコース:急いではいないが売却を検討されている
岡崎市・西尾市・幸田町で土地・戸建・マンションを売りたい方


Cコース:できるだけ早く売却したい
岡崎市・西尾市・幸田町で土地・建物・マンションを売りたい


Dコース:即現金がほしい。買取を御希望

岡崎市、西尾市、幸田町で不動産を買い取りしてもらいたい


〇スタッフ紹介〇

岡崎市・西尾市・幸田町の不動産に強いスタッフ


〇スタッフブログ〇
岡崎市・西尾市・幸田町の土地・マンション・戸建の売却・査定はおまかせください

ページの上部へ