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「不動産売却動画」の記事一覧(97件)

【動画で解説】不動産売却の流れ
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/12/21 09:02


不動産売却の流れ


自宅を売却しようと考えているのですが、どのように進めたら良いのでしょうか。
ご売却の事情やスケジュールによって、売却の進め方が少し変わってくることもありますので、まずは不動産

会社にご相談ください。住宅ローンの残りがあるのか、諸費用としてどれくらいかかるのか、その他にもその

方に合ったサービスのご提案をさせていただきます。


なるほど。査定額を出していただくのは次のステップになるのですか?

はい。近年では一括査定サイトをご利用になる方も多く、最初のご相談と査定額のご提案が同じタイミングに

なることも増えておりますが、ご相談をいただいた後に査定をさせていただくことになります。

査定額はどれくらいでわかるのですか?

早ければご依頼をいただいた当日にもお伝えすることができます。

良くご質問いただくのですが、査定額と実際の売り出し金額は別物です。売り出し金額はこちらから提案させ

ていただくこともありますが、最終的に決めていただくのは売主様となります。

売り出し金額が決まったら販売スタートになるのですか?

金額ももちろん大事ですが、ご事情に伴うスケジュール等も考慮して、ご売却を開始します。

その際に媒介契約書という契約書を締結させていただきます。

売却活動が始まったら何かしておくことはありますか?

ご購入を検討されるお客様もいらっしゃいますので、現在お住まい中でしたら、お部屋の掃除をしていただき

たいです。また、検討される方は土日等に限らず、平日にもいらっしゃることがありますので、可能な限りご

力いただければと思います。

どのような販売活動をされるのですか?

不動産ポータルサイトと言われる、物件探しをする方が利用するサイトに登録したり、レインズという不動産

会社が見ることのできるサイトに登録するなど、広く広告させていただくことが一般的です。また、オープン

ハウスを開催し、ご検討されている方に直接ご来場いただくこともあります。ご事情により、あまり大々的に

広告を出してほしくないという場合はご相談いただければと思います。

けっこう多くの方が見に来られるのですか?

一概には何とも言えないです。

競合となる近隣の物件、価格、市場の動向などによって異なります。

なお、万一見学希望者が少なかった場合は金額の見直しをご相談させていただくこともあります。

これは暗に安くするという訳ではなく、できるだけ高く、かつ早期に売るためだと思ってください。

購入希望者が現れたらどうするのですか?

その際は購入申込書という書面を提示させていただきます。

売買金額、手付金額、引き渡し時期などをご確認いただき、双方で合意に至ったら売買契約へと進みます。

契約が済めばひと段落ですかね。

いえ、ここからが大事なところです。引渡し日までにお引越しを完了させるのと、引渡し決済のご準備もありま

すし、買主様が住宅ローンを利用される場合、銀行からローンの承認を得られない場合は契約が白紙解約になっ

てしまうこともあります。また、引き渡し後も契約不適合責任という責任が一定期間残ります。

それはまだまだ安心できないですね。

最後までしっかりとサポートさせていただくのが私たちの役目ですので、ご安心ください。

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【動画で解説】公正証書遺言について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/12/15 08:37


公正証書遺言

公正証書遺言とは何ですか?

公正証書遺言は公証役場で作成します。本人が遺言の内容を口述し、それを公証人が記述します。
実際の現場では、事前に公証人と打ち合わせし、当日内容を確認する形式です。

 

 

本人が公証役場に行けば良いですか?

公正証書遺言には証人が2名必要です。

 

 

誰でも証人になれますか?

未成年者はなれません。

推定相続人と受遺者ならびにこれらの配偶者及び直系尊属は証人になれません。

また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人も証人にはなれません。

 

 

相続人の関係者は証人になれないのですね?
はい。

 

 

公正証書遺言のメリットは何ですか?

自筆証書遺言や秘密証書遺言などで必要な要件の不備が、公正証書遺言にはありません。

 

 

せっかく遺言を作成しても無効になったら無意味ですね?

はい。法的に必ず有効になることが、公正証書遺言の最大のメリットです。

他にも、原本は公証役場で保管するため、紛失や改ざんの恐れがありません。

また、家庭裁判所で検認の必要がないこともメリットです。

 

デメリットは何ですか?

費用がかかることがデメリットだと思われます。

公証人との打ち合わせが必要ということもデメリットと思われている方が多いです。

しかし、公証人が介在することで、法的要件の漏れがなく確実に遺言の効力が発生します。
公証人との打ち合わせはデメリットとは言えないでしょう。

費用はかかりますが、子供たちが相続でもめてトラブルになる可能性を考えれば、有益な
お金の使い方だと思います。

なるほど、むしろかけるべき費用かもしれないですね!

そうですね。

 

証人を立てられるか心配です。

お金を払えば、公証役場で紹介してもらえます。

 

費用はどのくらいですか?

費用は遺産の額や相続人の人数等によって変わります。公証役場にお問い合わせください。

 

必要な書類等は?

①遺言を作成する人の印鑑証明書

②実印

③遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本

④財産を相続人以外に遺贈する場合には、遺贈相手の住民票

⑤遺産に不動産が含まれる場合は『登記簿謄本』『固定資産税評価証明書』

⑥遺産に銀行預金、株などが含まれる場合は、銀行や証券会社の支店名や口座番号、現在
の残高などが必要です。

 

自筆証書遺言よりも公正証書遺言の方が安心ですね。

法務局で自筆証書遺言の保管制度を利用するよりも、公正証書遺言の方がより確実だと思
われます。

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【動画で解説します】オーナーチェンジ
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/12/01 10:00


オーナーチェンジ

いえ、オーナーチェンジで物件を売却する手順は、大まかに言えば通常の売却とほとんど変わりません。

ただ売却価格の査定方法が投資用不動産であるために居住用の物件と異なり物件自体の収益力に基づいて
不動産価格を求める方法すなわち収益還元法を用いて査定が行われます。

居住用物件よりも査定価格が低い傾向にあります。というのも一般的な居住用物件に比べて物件を売却す
るターゲットも投資家や大家業を営む者などに限られてしまい、物件のニーズが狭まってしまいます。

一般的な居住用物件に比べると収益物件のニーズは少ないかもしれないですね。

はい、またオーナーチェンジ物件は内覧ができないため、売却価格によっては売却が難しく時間がかかっ
てしまうケースがあります。もし、入居者が協力的で内覧を許可してくれれば問題ありませんが、珍しい
ケースです。

内覧ができないということは、原状回復費用がどのくらいかかるかが不透明で検討者にとってリスクがあ
ると言えます。

確かに物件の室内を見ずに購入するのはリスクがありますね・・・

あとオーナーチェンジ物件として売却する場合、入居者には事前に告知しないといけないですか?

いえ、事後報告で問題ありません。オーナーチェンジをすることに借主や連帯保証人の承諾を得る必要は
ありません。オーナーチェンジ物件の売却後に売主と買主の連名で知らせるのが一般的です。

その際、新しい家賃の振込先を入居者にお伝えください。その他にもオーナーチェンジ物件の売却は手続
きが複雑になる可能性も高いので、まずは不動産会社に相談して、売却に向けたアドバイスをもらいまし
ょう。

【動画で解説します】危険負担について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/11/17 08:51


危険負担について解説します。

最近は異常気象も多いですが、不動産取引にも影響があったりしますよね?
はい、例えば売買契約を締結した後、引き渡しまでに天災地変で売買の目的物が滅失してしまうなどのケースも考えられます。

天災地変で滅失というと?
落雷で建物が壊れてしまった、水害で建物が流されてしまった、などでしょうか。
売主様・買主様のどちらの責任でもなく取引の対象物が滅失、無くなってしまうと言う事です。

そういった場合、どのようになるのでしょうか?
2020年4月1日に民法が改正されましたが、それ以前のいわゆる「旧民法」では、契約自体は成立しているので
買主様は売買代金を支払わなければならないとなっていました。

えっ。無くなってしまっているのに支払わなければならないんですか!?
はい。債権者主義と言い、買主様が目的物の引き渡しに関する危険を負担する事になっていました。
ですが、不動産の売買契約書では、天災地変等の売主買主どちらの責任でもない事由によって対象物が滅失や損傷してしまった場合について、特約で民法とは異なる取り決めを行っていました。

どういった取り決めですか?
全部が滅失してしまったり、修復が不能な場合や修復に過分な費用や日数が掛かるといった場合は解除することができる、というような特約です。
相手方へ通知し、売主様が買主様へ受領済みの金員を無利息で返還して解除、という特約が一般的でした。

それほどでない場合はどうだったんですか?
引き渡し前の損傷については、売主様で修復の上買主様に引き渡すようにしていました。

では、改正された民法ではどうなんでしょうか?
引渡し前で、なおかつ引き渡しが不能である場合、買主様の支払い債務は消滅しないものの、
代金の支払いを拒絶できる、ということになりました。


払わなくても良いんですね。
改正された事によって、実際の取引の場での運用と民法が近づいたという感じかと思います。

なるほど。
あくまで、天災地変などの売主様に責任がない場合です。
売主様には引き渡しまで「善管注意義務」善良なる管理者の注意義務があります。
注意不足の場合は、当然売主様の責任が発生します。
問題なく取引、引き渡しができるよう細心の注意を払うことが重要です。

わかりました、有難うございます。

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【動画で解説】IT重説について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/10/20 06:32

IT重説について


最近、売買契約の締結に先立って行う「重要事項説明」がオンラインでもできると聞いたのですが、これ
はどのような仕組みなのでしょうか?

はい、それはIT重説と言われるものですね。



IT重説ですか?何だか難しそうですが、従来の重要事項説明とどう違うのですか?

はい、従来は宅建士の有資格者が「対面」で買主・借主に重要事項説明をしなければなりませんでした。

それが「対面」ではなく「IT」で。つまり、テレビ電話等の端末上でも可能にしたものが「IT重説」です。



そうなんですね。今の時期、対面をしなくても説明を受けられるのは嬉しいですね。

そうですね。時間や場所に縛られることなく、説明を受けられることは、お客様にとってもメリットありま
すね。



重要事項説明をオンラインで説明を受ける際、どうすれば良いですか?

先ずは、売主の同意を得た上で実施されます。
オンラインで説明するため、ネット環境の設備が必要となります。



ネット環境ですか? 最近ではスマートフォンを多く使っていますが、こちらで大丈夫ですか?

はい。大丈夫です。IT重説は音声のみや画像のみでは認められておりません。

必ず音声付の動画で行って頂く必要があります。

ですので、通信環境を整えて説明を受けて頂ければと思います。出来れば、パソコンやタブレットなど画面
が大きいと見やすくて良いですね。

また、双方向でやり取りをするため、スマートフォンで行う際には、WiFiなどに常時接続した上で行うと良
いですね。



確かに、途中で画像が固まってしまうこともありますよね。

そうですね。大事な話なので、途中で固まってしまっては困りますよね。



なんとなく、IT重説が分かってきましたが、動画で説明を受ける以外に、書類などはどうするのですか?

事前に不動産会社からIT重説を受ける方に重要事項説明書などを送付して、書類を確認頂きながら、説明を
行っていきます。もちろん、ご理解・ご納得頂いた上で、署名・捺印をして頂きます。



なるほど!それなら安心ですね!



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【動画で解説】家族信託のメリットについて
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/10/19 08:21

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【動画で解説】ホームステージングについて
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/07/11 17:07


ホームステージングについて


知人から、不動産を売却する際には「ホームステージング」を薦められたのですが、どういったものです
か?
はい。元々はアメリカで広まった手法です。空室物件内では家具や小物類を入れ、居住中の物件内
では片付けなどをしながら、居住空間を演出することです。


リフォームとは、何が違うのでしょうか?

リフォームは、壁紙や建具などを変えるところから始まります。お化粧で言えば、リフォームはお肌その
ものを整えること。ホームステージングはお化粧をするといったところでしょうか。

そうなんですね。日本での「ホームステージング」状況はどうですか?

日本では最近多くの不動産会社が取り入れ始めています。結果、中古不動産流通の促進に繋がっています
ね。


ホームステージングを行うと、どんな効果があるのでしょうか

そうですね。中古不動産をご案内する際には、何もない部屋よりも、家具や小物をレイアウトしてご案内
すると、お客様も住むイメージが出来て、購入に繋がりやすい効果がありますね。

なるほど。確かに、家具があると住むイメージが湧きますね。空き家の場合には、家具や小物を置くのは
分かりますが、居住中の場合はどうでしょうか。

はい。居住中の場合でも、ホームステージングは出来ます。居住中の場合には既に生活されている家具や
家電がありますので、その他で出来る部分を行います。

その他で出来ることって何がありますか?

すぐできることは、整理整頓をすることや、お部屋をきれいにすることです。

散らかった状態で購入希望者に見学されても、購入意欲は上がりませんよね。

よくわかりました!

では、ホームステージングを活用しながら、売却を進めていきたいと思います!

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前面道路の種類について
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査定の種類について
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仲介会社の果たす役割
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