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「不動産売却動画」の記事一覧(97件)

【動画で解説】ローン特約
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/03/26 09:10


ローン特約について

なるほど。実際、ローン特約での解除は良くあるのでしょうか?

頻度は多くないですが、たまにありますね。


それは、どんなケースが多いのでしょうか?

過去にあった例として、審査途中で転職をされたり、内容に不備があった場合に、

ローンの借入金額の減額や、不成立により、白紙解約になったケースがありました。


できれば、成立した契約を成就させたいのですが、売主は何か出来ることはありますか?

そうですね、売買契約締結前に、買主はローンの事前審査を受けますので、必ずしも融資の不成立が多い
わけではありません。しかし、新型コロナウィルスの影響で、審査にも影響が出る場合も想定されますの
で、もし、ローン減額や不成立になった場合では、買主が他の金融機関でローンを組めないか探す時間が
必要ですので、売主に時間的余裕があるのであれば、少し待って頂くのも一つの方法です。


わかりました。ちなみにですが、買主がローン特約による解除を主張してきたが、主張が認められない場
合はありますか?

過去の裁判に、買主がローンを成立させる努力を怠ったためにローン不成立になった場合、ローン特約が
認められなかったケースはあります。ローン特約は、審査を進めていったが、融資が不成立だった場合に
認められるものです。


そうなんですね。

確かに、白紙解約になった場合、売主側も引渡しの準備をしますので、ローン特約の利用には一定の制約
は必要かもしれませんね。


ローン特約の他に「手付解除」もありますが、何が違うのでしょうか?

手付解除では、買主は手付金を放棄、売主は手付金の倍返しをすることにより解除できる点が違います。

また、手付解除は、不動産会社へ支払う仲介手数料は返金されません。その点も大きく違う点かと思いま
す。


なるほど、わかりました。ありがとうございました。


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【動画で解説】告知義務について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/03/25 09:03

告知義務について


不動産の広告で物件情報の中に、告知事項ありと記載されているものがあるのですが、どのような内容な
のですか?

まず、宅建業法では、不動産を買おうとしている人に対して、購入の判断に重要な影響を及ぼすと考えら
れる内容は購入者に伝えないといけないという決まりがあり、これを告知義務と言っています。


つまり、告知事項ありと記載されている場合は、購入の判断に重要な影響を及ぼす何かがあるということ
ですね。

はい、そうです。

具体的にはどんなケースがありますか?

対象となる不動産で亡くなった方がいる場合に記載されていることが多いですね。


家の中で亡くなった人がいるかどうかは、売主が言わなければわからないですよね?

確かにわからないことがほとんどです。

ただし、それを隠していた場合には民事上の責任を問われる可能性もありますし、査定価格にも大きく影
響しますので、査定を依頼される際にお伝えいただきたいです。


亡くなった理由が何であっても伝える必要があるのですか?

これまでは宅建業法で具体的なルールがなかったのですが、2021年10月8日に国土交通省から「宅建業者
が告知すべき基準を定めた「人の死の告知に関するガイドライン」というものが発表されました。

その中では告知をしなくても良いケースとして、売却する場合は2つのケースの記載があります。

一つ目は対象の不動産で発生した自然死や、日常生活の中での不慮の死亡の場合。

二つ目は対象不動産の隣接住戸や、マンションなどの集合住宅の普段は使わない共用部分での死亡の場合で
す。


賃貸の場合は?

賃貸に出される場合は、この2つに加えて、死亡から3年が経過した場合も加わります。

自然死であれば伝える必要はないんですね。

原則ではそうなんですが、普段使わない共用部分での死亡の場合も含めて、事件性や社会への影響が高い場
合や、買主や借主から質問があった場合はお伝えいただきたいです。


亡くなった場合以外ではどのようなことが告知義務に該当するのでしょうか。

買う方の判断に影響があるかどうかが基準となり、具体的には近所にお墓やごみ集積所がある場合等、いわ
ゆる嫌悪施設がある場合です。

このような場合は、物件資料等に「告知事項あり」と記載せず、「近隣に墓地あり」というように直接的な
表現で記載して販売活動が行われることもあります。


ということは売主のするべきことは、不動産を買おうとする人の気持ちになって、その判断に影響がありそ
うなことがあれば、査定のタイミングで不動産会社の方にお伝えした方が良いということですね。

そうですね。嫌悪施設については不動産会社の方でも確認することができますので、特に亡くなった方がい
る場合には査定の段階で担当者にお伝えいただきたいですね。


わかりました。

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【動画で解説】心理的瑕疵物件の売却について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/03/22 08:51


【動画で解説】購入申込書について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/03/21 08:23

【動画で解説】売却費用について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/03/19 09:08


売却費用


売却時に発生する費用について解説しています。

残っている住宅ローン以外に、売却の費用は何が必要なのですか?
はい、先ずは売買契約書に貼付する印紙代です。
印紙税法に依って売買契約書に記載されている売買代金に応じた額が定められています。
令和三年現在であれば、1000万円を超えて5000万円以下の場合は、1万円となっております。詳しくは担当者にご確認下さい。
次に、抵当権抹消や、住所氏名の変更が有る場合は、登記費用が必要となります。
又、地域に依ってですが、売渡証書の作成費用が必要となります。
それと最後に仲介手数料です。

それ以外に必要となる費用は何か有りますか?
はい、その他契約内容に依っては、土地家屋調査士に支払う
測量費用や建物の解体に掛かる費用等が必要となるケースが有ります。
又、税務署や税理士の方に確認頂く事をお薦め致しますが、譲渡所得税等が課税されるケースも有ります。

なるほど、良く分かりました。有難うございます。

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【動画で解説】案内時の対応について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/03/18 08:49


案内時の対応


案内の時、売主様が注意するポイントを解説しています。

案内に当って、何をしておけば良いですか?
先ず、お部屋を綺麗にしている事が、一番のポイントになります。
特に、キッチンや洗面所等の水回りを綺麗にしておいて下さい。
シンクに洗い物が残っていると、悪い印象を与えますので、ご注意下さい。
次に、日中でも全ての部屋に電気を点け、カーテンを開けておいて下さい。
第一印象で「明るいお部屋だ」と思って頂く事が大切です。
季節によりますが、窓を開けて風通しの良さをアピールするのもポイントです。
物は少ない方が印象良く、部屋も広く見えますので、不用品を予め捨てておいて
下さい。
いずれ引越の際に捨てる事になりますので、今の内に処分しておく事をお勧め致します。
最後に、過度な営業はしないで下さい。
聞かれた事だけにお答え頂ければ充分です。

因みに、買主様は、どんな質問をされるのですか?
そうですね、近隣にどの様な方がお住まいなのか、気にされる買主様が多いので、もしご存知で有れば、お答え出来る準備をしておいて下さい。

うちは犬が居るのですが…。
はい、ペットは案内の際は、ケージの中に入れておいて下さい。
他に何か気を付けておく事って有りますか?
そうですね、ちょっと細かいお話になるかも知れませんが、
湿気が残らない様に、案内の前に、お風呂を使わない、又、お昼ご飯等に、餃子など臭いが残る様な物は食べない様にして下さい。
又、テレビ等は消しておいて下さい。

お茶をお出ししなくて良いですか?
はい、お茶のご用意は結構です。
ただ、スリッパのご用意をお願い致します。お客様と営業も含め、4人分ご用意頂ければ充分です。
もし、それ以上になる場合は、事前にご連絡させて頂きます。
押入れとか、余り見られたくないのですけども…。
はい、ただ、真剣に検討されているお客様ほど、細かく見られますので、押入れの中までご覧になられます。
どうしても、見られたくない物は、特定の収納場所に集めておいて下さい。
その場所だけは開けない様に、私の方でアテンドさせて頂きます。

それなら安心ですね。

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【動画で解説】不動産決済時に必要なもの
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/03/15 08:51


決済時に必要な物


決済時に必要な物を解説しております。

売主様が、決済の時に必要な物は何ですか?
はい、先ずは「権利書」もしくは「登記識別情報」後日、「印鑑証明」「身分証明書」が必要になります。
住所変更されている場合は、「住民票・戸籍の附票(ふひょう)が必要になるケースがございます。
お金関係で言いますと「仲介手数料」「登記費用」住宅ローンが残っている場合は、残金の支払いが必要になりますが、
決済金で相殺できますので、特に現金の用意は必要ございません。
但し、振込先口座の通帳・通帳印は忘れずにお持ち下さい。他に何か有りますか?
一番大事なのが、お家の鍵になります。鍵が無かったら、家に入れませんよね。
そうですね。
後、忘れがちなのが、ポストのダイヤルナンバーであったり、宅配ロッカーのカードも忘れずにお持ち下さい。

他にも何か有りますか?
はい、ここから細いんですが、土地の場合、「確定測量図」「近隣との覚書・同意書」一戸建ての場合は、「設計図書」
「検査済証」「適合証明書」「設備の取扱説明書」マンションの場合は、「管理規約」「総会の議事録」等になります。
お客様にご用意頂くのは、以上になります。
その他に、残代金・精算金等の領収書や、公課証明などが必要となりますが、こちらは仲介会社が用意させて頂きます。
そんなに沢山有るんですね。
決済が近付いて参りましたら、担当者より改めてご案内させて頂きますのでご安心下さい。

分かりました。

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【動画で解説】住宅ローンが払えない場合
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/03/14 08:34


住宅ローンが支払えない場合

 

 

住宅ローンが支払えない場合って多いのですか?

はい、昨年の新型コロナウィルス感染拡大により、返済が困難な方は増えています。

コロナ禍に関係なく、住宅ローンの破綻率は毎年2%と言われていて、50人に1人は返済が困難になると
言われています。

最近では、コロナ禍により例年以上に支払いが難しくなっている方がおられると思われます。

 

 

では、住宅ローンが支払えない場合にやった方が良いことってありますか。

そうですね。先ずは借り入れをしている金融機関に相談することをお薦めします。

金融機関は返済が困難になった場合、支払猶予などをしてもらえる場合があります。

その他、無駄な出費を減らすことや、家族の協力を得て収入を確保することも大事なことかと思います。

 


その他にありますか。

はい、公的機関や税理士、会計士などの専門家に相談するのも一つの手です。様々な国や地方自治体の支援
サービスを教えてもらえる場合もあります。

 

 

分かりました。逆にやってはいけないことはありますか。

はい、それはですね、一番やってはいけないことは「放置」することです。

 

 

「放置」ですか?そんな方はいるのですか?

ええ。意外と多くの方が、支払えなくなって、そのまま放置してしまうケースがあります。

 

 

なるほど。放置してしまうと良くないのですか。

はい。良くないです。優遇金利の停止はもちろん、最悪の場合、不動産を競売にかけられてしまう場合もあ
ります。

その時は、住んでいる家から引越しをしなければなりません。

 

 

競売ですか? それは大変ですね。

はい。そうなんです。住む家がなくなってしまいますから。

 

 

その他に何かありますか。

他には、借金を借金で返すことや、ハイリスクな投資、ギャンブルにお金をつぎ込むこと。

副業などの無理なバイトをされるのもお薦めしません。体は大事な資本です。

 

 

わかりました。住宅ローンが支払えなくなった場合には、まずは「放置」せずに、「相談」をしていこうと思

います。

はい、その方が良いと思います!

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【動画で解説】月ぎめ駐車場の売却について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/03/07 08:22


月ぎめ駐車場の売却について

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【動画で解説】共有持ち分だけ売却する方法
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/02/26 08:34

共有持ち分だけ売却する方法

急に資金が必要になったので、兄と共有名義の不動産を売却したいのですが、兄が承諾してくれずに困っ
ています。何か解決する方法はないのでしょうか?

それはお困りでしょうね? 基本的にはお兄様にご理解いただき、同意の元で通常売却していただくのが
一番良いと思うのですが、どうしてもお兄様の同意が得られない場合は『持ち分売買』という方法があり
ます。

 

自分の持ち分だけ売買できるのですか?

はい、法的には可能です。

それでも兄は承諾してくれないと思うのですが・・・?

持ち分売買の場合、お兄様の承諾は必要ありません。

え?勝手に持ち分を売却できるのですか?

はい、そうです。


そんな持ち分だけ購入してくれる人はいるのですか?

購入者にとってはリスクのある取引ですので、一般の方に買っていただくのは難しいですが、持ち分売買
を積極的に行っている専門家もいらっしゃいますので、不可能ではありません。


デメリットはありますか?

はい、やはり購入者側にとってはリスクの高い取引ですので、通常売却するよりは3割前後低い価格での契
約になります。


多少安くても現金化できるのなら、ありがたい話です。持ち分を購入した人はその後どうされるのですか?

基本的には、他の共有者の持ち分を売っていただくか、こちらの持ち分を購入していただくかという交渉を
して、共有状態の解消を目指します。


なるほど、その交渉が長引いたり、共有状況の解消が出来ない場合は購入者のリスクという事ですね!

はい、そうです。



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