「」の記事一覧(98件)
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2024/12/09 08:45
売却費用
売却時に発生する費用について解説しています。
残っている住宅ローン以外に、売却の費用は何が必要なのですか?
それ以外に必要となる費用は何か有りますか?
測量費用や建物の解体に掛かる費用等が必要となるケースが有ります。
なるほど、良く分かりました。有難うございます。
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岡崎市・西尾市・幸田町・安城市で不動産(戸建・マンション・土地)の売却の
ご相談はセンチュリー21不動産売却センターへご相談ください。
不動産買取・任意売却・リースバックのご相談も承っております。(相談料無料)
売却をご検討の方は下記フォームからメールにてご相談かお電話にてご相談くださ
い。
〇フリーダイヤル☎0120-839-480
〇お問合せフォーム〇
Aコース:まずは相場から知りたい
Bコース:急いではいないが売却を検討されている
Cコース:できるだけ早く売却したい
Dコース:即現金がほしい。買取を御希望
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2024/12/02 08:36
検査済証の無い建物の売却 -------------------------------------------------------------------------------------------
検査済証の無い建物は売却できないんですか?
そんなことはありません。検査済証の無い建物でも売却は可能です。
良かった。でも、検査済証の無い建物とはどういうものなんですか?
一つは、そもそも完了検査を受けていない為、検査済証が存在しない建物です。
もう一つは、完了検査を受け、検査済証を発行された建物であるものの、紛失などで現存していない場合
です。
検査を受けていない建物ってあるんですか?
はい、建築基準法第7条第1項に定められた完了検査を受けていないと基本的には建物を使用することが出
来ません。
ただ、以前はそれほど徹底されておらず完了検査の実施率は平成10年ごろで約38%、それ以前は20%
~1桁台とも言われています。
そんなに低いんですか。
はい、ですので中古物件の流通市場では、完了検査を受けていない建物はそれほど珍しい事ではありませ
ん。
検査を受けていないのは、どうしてですか?
建築基準法に適合していなかったり、完了検査の費用を節約したりなどケースは様々です。
特に都心部では、狭小地での建築の為、法定の建ぺい率や容積率を超過している建物が多くあります。
もう一つの無くしてしまっている場合は、どこで再発行してもらえるんですか。
残念ながら、検査済証は再発行でき無いんです。
え!再発行は無いんですか。
ただし、各役所の建築指導課にて建築計画概要書や台帳記載事項などの確認や証明書が発行できたりします。
そこで完了検査を受けている事や検査済証の番号などがわかります。重要事項説明書ではそれらを記載する
必要があるので、不動産の担当者が調査しているかと思います。
検査済証が無いと言っても、様々なケースがあるんですね。
そもそも完了検査を受けているか、検査済証があるかご存じないケースも多いかと思います。
検査済証が無いと、売却の際に何か影響がありますか。
住宅ローンなどの融資を利用できないことがある、増改築等が出来ないことがある、など購入者にとってマ
イナスとなるケースがあります。
住宅ローンが使えないんですか?
これは検査済証の有無というより、違反建築物かどうかが影響してきます。
購入される方のほとんどが住宅ローンなどの融資を利用されるかと思いますが、
各金融機関によって審査基準は異なります。
違反建築物はダメであったり、違反の内容や程度に基準を設けている金融機関もあります。
利用できる金融機関が限られると、売却活動や売却価格に影響が出る事があります。
なるほど。増改築も出来ないんですか?
建築当時に法適合していたかの確認が難しい為です。但し、指定確認検査機関にて「建築基準法法適合状況
調査報告書」を作成できる場合もあります。
検査済証があれば、それらは問題無いんですか。
検査を受けた当時は適合していると言えますが、その後の増改築で違反建築物になってしまっている場合や、
法改正などで既存不適格建築物になっているケースもあります。
検査済証の有り無しだけでは無いんですね。
そうですね。売却の際には、検査済証の有無よりも現在の状況が重要になってきます。
まずは、売却に力を入れている不動産会社に相談してみると良いと思います。
分かりました。有難うございます。
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2024/11/25 08:55
おすすめの不動産会社について おおよそ、12万業者ありますね。 はい、一口に「不動産会社」といっても、いくつもの業態があります。 売買、賃貸、管理、分譲など様々です。 不動産会社も専門分野がありますから、全てに対応できるわけではありません。 そうですね。売買でも購入か売却か、にもよりますね。 その場合であれば、購入希望エリアで物件を多く扱っている会社が良いですね。 また、ネットで物件掲載が1社しかしていない場合には、売主から直接依頼をされていることも考えられ それでしたら、その会社のホームページをチェックし、「経営理念」や「社員紹介」などがしっかり掲載 最近では、まとめて不動産会社へ依頼を出来るサイトも増えてますが、どうなんでしょうか。 そうですね。簡単に依頼できるからこそ、最低限、依頼される会社のホームページなどを確認する必要が 他にチェックすることはありますか? 最近では、売却専用のホームページがある会社も増えております。 売却方法や実績なども掲載されている場合もありますので、役に立ちます。 また、そのような会社は売却に慣れていますので、安心して相談できると思います。 はい、その方がよいですね。 仲介手数料無料を謳う会社は注意が必要です。 不動産という大きな買物で手数料を無料にするには、相応の理由があります。安易に契約をせず、なぜ無料 売買の場合には、引渡し後も関係性は続きます。全てではないですが、手数料無料では誠実に対応しない会 ------------------------------------------------
現在、日本の不動産会社ってどの位あるのですか?
12万!そんなにあるのですか?実際、どの会社に相談するか迷いそうですね。
そうですね。ですが、不動産の相談をする際に、いくつかチェックをして頂ければ、ピッタリの会社が見
つかると思いますよ!
それはどんな会社ですか?
そうなんですね。では、売買で相談したい時には、どの会社に相談したら良いですか?
それでは、売買で購入する場合はどうでしょうか。
るので、条件面での交渉もしやすかったりします。
では、売却を依頼する時はどうでしょうか?
されている会社はお客様対応もきちんとしている会社が多いですね。
あると思います。
不動産会社のホームページはしっかりチェックしたことがなかったので、次回は確認してみようと思いま
す。
わかりました。他にはありますか?
なのか担当者に聞いた方がよいですね。
仲介手数料無料や半額ってよく見ますが、全て疑った方が良いですか。
社も多いので、気を付けて頂きたいなと思います。
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2024/11/22 08:46
残置物の処分について
空家になっている不動産を売却しようと考えているのですが、物がたくさん残っているんです。。そのま
まではだめなんでしょうか。
買主様が個人の場合、基本的には売主様のご負担で片づけていただく必要があります。
新しく住まわれる方がそのまま使うということはあまりありませんし、空家の状態でしたら家具や家電の
痛みも進んでいる可能性が高いので・・・
そうですよね。せっかく新居に引越しても、前の所有者の方が使われていたものをそのまま使うのはちょ
っと・・・
タイミングとしてはご売却をスタートされる時に片づけていただいた方が、印象も良いです。
ご自身だけで片づけをされるのはかなりの負担になりますので、そういった片付けや撤去をされている業
者さんに依頼されることをお勧めします。
タイミングとしてはご売却をスタートされる時に片づけていただいた方が、印象も良いです。
ご自身だけで片づけをされるのはかなりの負担になりますので、そういった片付けや撤去をされている業
者さんに依頼されることをお勧めします。
自分たちだけでは無理だと思います・・・
片付けが大変そうでしたら、そのままの状態で不動産会社に買い取ってもらうこともできます。
そのままの状態でもいいんですか?
大丈夫です。
不動産会社の中には、その不動産を買い取り、リフォ―ムしたり建て直して販売をするところもあり、そ
の工事をする際に併せて撤去することで費用を抑えて撤去することもできます。
もちろん大切なものが残っていないかの確認はしていただいた方が良いですね。
この場合、残置物の所有権を放棄し、買主による処分を承諾することを、売買契約書に定めておく必要が
あります。
個人の方が買ってリフォームされる時に片づけていただくこともできるのでしょうか?
それも可能ではあるのですが、物がたくさん残っている状態でご売却をされると、あまり印象が良くなく
見えてしまいますので、売却期間や金額に影響がでてしまいやすいです。
なるほど。
手間をかけずに売りたいなら不動産会社、高値で売りたいなら時間と労力をかけて撤去した方が良いとい
うことですね。
そうですね。
それと空家の場合は、雨漏り、シロアリの害などについての契約不適合責任のリスクもありますので、そ
ちらもご注意いただければと思います。
そうですね。
どれくらいで売れそうなのか査定していただいていいですか?
もちろんです。
査定金額をご確認いただき、どうするのかをご判断いただければと思います。
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2024/11/18 08:47
案内時の対応
案内の時、売主様が注意するポイントを解説しています。
案内に当って、何をしておけば良いですか?
特に、キッチンや洗面所等の水回りを綺麗にしておいて下さい。
季節によりますが、
聞かれた事だけにお答え頂ければ充分です。
因みに、買主様は、どんな質問をされるのですか?
うちは犬が居るのですが…。
お茶をお出ししなくて良いですか?
それなら安心ですね。
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2024/11/15 08:40
良く知るとは、どんなことでしょうか? はい、良く知るとは、その会社のホームページをしっかり確認することです。 病気に掛かる時にも、風邪をひいたら眼科には行かないですよね?不動産も全く同じで、 売却に精通している会社か、スタッフはどんな方がいるのか、社風は、など売主の大切な資産を預けます その方が、良いですね。 そうですね。確かに1円でも高く売却されたいのは、分かりますが、高値で売却活動をした結果、満足の 不動産会社が媒介契約を取得したいがため、売れない金額で販売活動を行い、結局は長期に亘って売却活 それは、地元に密着した会社で、売却に強い会社を選ぶことです。普段街中で目にされている会社や、チ -------------------------------------------------------------------------------------------
ので、失敗しない会社選びをするためにも、会社を良く知っていただきたいと思います。
そうですよね。確かに、まとめて査定をお願いできるのは便利かと思うのですが、安全・安心な取引をし
たいですね。これからは、事前に調べてからお願いしたいと思います。
その他に、査定サイトで気を付けるべきことはありますか。
査定金額が高い方が良いのではないですか?高く売りたいと思いますし。
行かない結果で終わるケースが多々あります。
満足のいかない結果って、どうして起こるんですか?
動をしなければならなくなるケースです。結局、その場合は、売主にとっては、時間も労力もかかり、負
担が大きくなります。場合によっては、他社の査定金額よりも値引きして成約してしまった例もあります
ね。
それは極力避けたいですね。どうすれば、満足いく会社を選べるのでしょうか?
ラシ、会社のホームページに売却専門のサイトがある会社は、間違いなく売却に強いと思いますので、一
括査定をされる前、必ず、問い合わせされる会社のホームページをご確認ください。売却に力の入ってい
る会社は間違いなく、見抜けると思います。
わかりました。ありがとうございます。
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2024/11/14 08:30
未登記建物の売買について
未登記建物は売買できますか?
はい、売買できます。但し、買主様にとってデメリットやリスクがありますので、売却がしにくかったり
売却価格に影響が出たりすることがあります。
買主さんにデメリットやリスクがあるんですか。
はい、一つとして購入し取得したにも拘らず、所有権を第三者に主張する事が出来ません。
不動産取引では、通常売買代金の支払いと同時に所有権が移転し、所有権移転登記も行います。
ですが、建物が未登記であれば移転登記を行うことが出来ません。
仮に2重売買などで取引後に第三者がその建物を登記した場合、登記をした第三者に対して、買主様は所有
権を主張することができません
それはとんでもないリスクですね。
そんな危険性のある建物を購入しようとは思わないですよね。
次に、住宅ローンなどの融資を利用しようとしても、融資を受ける事が出来ません。
融資が受けられないのは、どうしてですか?
それは抵当権が設定できないからです。
融資を利用する場合、金融機関はその土地や建物に抵当権を設定します。
万一、返済不能などになった場合、抵当権が実行され競売にかけられることになります。
ところが、抵当権を設定する建物の登記が無ければ、権利設定は出来ません。
売買は可能だけれど、実際はそのままで購入してくれる買主様は少ない、と言う事ですね。買主様の名義
に登記できるようにするには、どうすれば良いですか。
誰が所有者なのかわかるようにする登記を「保存登記」と言いますが、「保存登記」をするためにはまず
、建物の「表題登記」が必要となります。
「表題登記」ですか。
はい、表題登記とは不動産を特定するため、「不動産登記の表題部になされる登記」のことです。
建物の場合は所在、家屋番号、種類、構造などの登記となります。ちなみに、不動産登記法では、表題登
記のない建物の所有権を取得した者は、取得日から一月以内に表題登記を申請しなければ十万円以下の過
料となっております。
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2024/11/12 10:00
遺言書/遺留分
遺言書とは何でしょうか。
遺言とは財産を持っている人が、「誰に、どの財産をどのくらいあげるか」を決めておくことです。
それらをまとめた書面を「遺言書」と言います。
遺言書を作成するメリットは何でしょうか。
遺言書を作成するメリットは、残された家族が財産を巡り争わなくて済むことです。
遺言書を作っておくことで家族間での争い、いわゆる『争続』を防ぐことができます。
「争族」となってしまい、スムーズに相続が出来なかった場合どうなるのでしょうか
延滞税が課されることになります。
法定納税期限までに相続税を納めなかった場合に課せられるペナルティです。
それは大変ですね
遺言書は財産を持っている方の最後の意思です。
家族間での争いを防ぐためにも、是非、お早めにご準備頂ければと思います。
ドラマなどで良く出てくる「遺留分」とは何ですか
遺言書で相続人にどの財産を与えるのかは、被相続人の自由ですが、まったく自由となると、たとえば
愛人や他人などに分け与えてしまい、遺族が生活に困るといったケースも出てきてしまいます。
こうした事態を避けるために、一定の範囲の相続人が最低限相続できる財産を保証しています。これが
「遺留分」です。
遺留分はどのように請求するのでしょうか
遺留分が侵害されたと分ったときには、相手方に財産の取り戻し請求をします。
これを「遺留分の減殺請求」といいます。
減殺の請求は、文章で相手方に「減殺する」意思表示することになります。
もし相手方が減殺に応じない場合はどうしたら良いのでしょうか
その場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
減殺の請求に期限はあるのでしょうか。
遺留分の減殺を請求できる期限は、相続があったことを知った日から1年以内、侵害されていることを
知らなかった場合は、それを知ってから1年となります。
また、相続の開始から10年を経過すると、「遺留分減殺請求」は時効となり消滅してしまうので、注意
が必要です。
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2024/11/11 08:34
相続放棄
相続が生じた場合、必ず遺産は受け取らないといけないのですか。
いえ、必ずしも受け取る必要はありません。もしも受け取る遺産が、プラスの財産よりも
マイナスの財産が多い場合、「相続放棄」と「限定承認」という方法があります。
この2つの違いは何がありますか。
「相続放棄」は文字通り、一切の相続を放棄することです。
「放棄」すると相続人でなかったことになり、その子や孫も代襲相続することができなく
なります。
これは、マイナスの財産しかないことがハッキリしている場合に有効です。
一方、「限定承認」とは、プラスの財産がマイナスの財産を上回ることが前提で、マイナス
の財産を引き継ぐことです。場合によっては、マイナスの財産がプラスの財産を上回った場
合、超過分を支払う必要がないので、負債がどの位あるか分からないときに有効です。
では、相続財産が分からないときは、「限定相続」をした方が良さそうですね。
そうなのですが、「限定承認」は相続人全員が合意し、共同で行う必要がありますので注意が必要です。
相続放棄と限定承認のやり方や期限はありますか。
相続があることを知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。
期限を過ぎてしまうと、相当の理由がある特殊な場合以外は、「無条件」で相続することになります。
なるほど、その他に何か気を付けることはありますか。
「相続放棄」も「限定承認」も相続開始の被相続人が死亡した日から3か月以内に行ってください。
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